住宅用火災報知器の悪質訪問販売に注意
平成18年6月1日から、住宅用火災警報器等の設置が消防法および市町村条例により義務付けられます。(既存住宅は平成23年6月1日から)
しかしながら、これに便乗した住宅火災警報器の悪質訪問販売と考えられる事例が発生し、全国的に広がるおそれが新聞等で報道されておりますので、次の点に十分ご注意ください。
▼注意点
@住宅火災警報器は、今後、ホームセンター等で容易に購入できる予定であり、消防署では販売しておりません。
A住宅用火災警報器は、個人でも容易に取り付けが可能ですが、設置を依頼する場合は、事前に見積もりを取り、工事内容をよく確認するなど納得の上で設置を依頼してください。
B火災警報器の訪問販売は「特定商取引に関する法律」に基づくクーリング・オフ制度の対象であり、契約後一定期間は契約の解消が認められています。
C悪質訪問販売と疑わしい事例に遭遇した場合は、近くの消費者センター等の窓口に相談してください。
住宅用火災報知器等の設置についてわからないときは、お気軽にお近くの消防署までご相談ください。
【問合せ先】
高幡消防組合中土佐分署 TEL.52-2319 |